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STOP!環境ホルモン―赤ちゃんが危ない―

環境ホルモンに対する法規制

環境ホルモンに対する規制の動き

  EU  
EUでは、研究プログラムにとどまらず、予防原則に基づく環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質)の使用規制の枠組みがすでに法制化されています。一般化学品、農薬が対象ですが、化粧品も対象となる予定です。しかし、肝腎の内分泌かく乱化学物質の定義(判断基準)が未だ確立されていないため、これらの規制は実施に至っていません。
1999年…「内分泌かく乱化学物質に対する共同体戦略」策定。①内分泌かく乱問題の原因・結果の研究推進、②予防原則に基づく政策的措置の実施。
2006年…REACH規則(一般化学品対象)。内分泌かく乱化学物質は、発がん性物質と同等の懸念がある場合は、「高懸念化学物質」(SVHC)として認可が必要。
2009年…植物保護製品規則(農薬対象)。人に悪影響を与える内分泌かく乱化学物質は原則として禁止(内分泌かく乱化学物質の判断基準を2013年12月までに作成する)。
2009年…化粧品に関する規則。内分泌かく乱化学物質についての判断基準が得られた場合に見直しを実施する。
2012年…殺生物製品規則(農業用以外の殺虫・殺菌剤対象)。人に悪影響を与える内分泌かく乱化学物質は原則として禁止。
2015年現在…内分泌かく乱化学物質の判断基準を審議中。
  米国  
1996年の『奪われし未来』の出版後、すみやかに環境ホルモン対策に着手したのはアメリカです。まず、環境ホルモンを特定するスクリーニングプログラムがスタートしました。しかし、ブッシュ政権時代にストップがかかり、オバマ政権下でようやく再開されました。使用規制は行われていません。
1996年…食品品質保護法・飲料水安全法改正。内分泌かく乱作用を持つ農薬及びそれ以外の物質を特定するスクリーニング計画の作成をEPA(環境保護庁)に求める。
1999年…EPA、「内分泌かく乱化学物質スクリーニングプログラム(EDSP)」策定。
2009年…第1回スクリーニング対象物質として67物質を選定。
2011年…「21世紀の内分泌かく乱化
学物質スクリーニングプログラム(EDSP21)」策定(スクリーニングの加速化)。
2013年…第2回スクリーニング対象物質として109物質選定。
  日本  
EUよりも早く環境ホルモンへの取り組みがスタートした日本ですが、2005年には「環境ホルモン問題は終わった」として、リストも廃止してしまいました。その後は、細々と研究が続けられているものの、規制の動きは見られず、世界に立ち遅れている状況です。
1998年…環境省、「SPEED’98」策定。67物質の環境ホルモンが疑われる物質リスト作成。
2003~04年頃…「環境ホルモン空騒ぎ」という論調の記事が新聞・雑誌等で掲載される。
2005年…環境省、「ExTEND2005」策定。環境ホルモンリスト廃止。
2010年…環境省、「ExTEND2010」策定。