改正農薬取締法(平成30年)によって、新たに登録農薬の再評価制度が導入されました。登録後に公表された新しい研究論文も含めて、農薬の再評価を実施する制度です。
新しい公表文献をもとに安全性を再評価する点は評価できますが、農水省や食品安全委員会のガイドラインでは、再評価で検討される公表文献の収集、選択が、申請人である農薬企業によって行われることになっています。これでは農薬会社にとって都合の良い公表文献だけが取捨選択される可能性がでてきます。実際、クロチアニジン、イミダクロプリドで農薬企業に都合の悪い公表文献がわからないよう削除され、残った文献でも不当な評価が実施されていました。
農薬再評価制度における公表文献の収集、選択等については、各省が責任をもって利益相反のない専門知識を有する第三者によって構成される委員会を設置して実施する制度が必要です。
JEPAでは、2023年9月30日付で、農林水産省、食品安全委員会、厚労省、環境省のそれぞれの大臣及び委員長あてに、提言書を提出しました。
提出した提言書はこちらからダウンロードできます。